本規約は、株式会社結彩プランニング(以下「甲」という)が提供する「銀座パリスbuyer育成プログラム」およびそれに付随する委託販売代行業務、ならびに商品回収支援制度の利用条件を定めるものです。受講者(以下「乙」という)は、本規約に同意のうえ、プログラムに参加するものとします。

第1章:総則および育成プログラムについて

第1条(目的)

本プログラムは、乙に対して中古ブランド品に関する真贋判定、仕入れ、販売促進等のノウハウを提供し、乙が自立したバイヤーとしてのスキルを習得することを目的とします。

第2条(本件業務の内容)

甲は乙に対し、以下の育成およびコンサルティング業務を提供します。

  1. 中古ブランド品の販売促進に関する指導・助言業務
  2. メール、LINE、Chatwork、Zoom、電話等を手段とするコンサルティング業務
  3. その他、甲が別途定めるカリキュラムの提供

第3条(受講料および支払方法)

  1. 乙は甲に対し、本プログラムの対価として、金378,000円(消費税込)を支払うものとします。
  2. 支払いは、本契約成立から1週間以内に、甲の指定する口座への振込送金又はクレジットカード決済にて行うものとします。
  3. 分割決済において支払いスケジュールの不履行が生じた場合、甲は残金の一括請求を行うことができるものとします。

第4条(非保証)

甲が提供するノウハウおよび指導等は、乙の事業における売上、利益、または特定の成果を客観的に保証するものではありません。

第5条(アカウント等の管理)

乙は、甲から提供された学習システム、ツール、チャットグループ等のアカウント情報を厳重に管理し、第三者に貸与、譲渡、共有してはなりません。

第2章:委託販売代行業務について

第6条(委託商品の納品および検品)

  1. 乙は、自ら選定・仕入れた中古ブランド商品を、甲の指定する事業所宛に乙の費用負担(元払い)で発送するものとします。
  2. 甲は商品を受領後、提携する「銀座パリス」にて検品業務を行います。
  3. 検品の結果、委託販売の対象とならないと判断された商品については、1商品あたり500円(税込)にて商品撮影および商品説明文に必要なテキストを作成・提供するか、乙の指定住所へ乙の送料負担にて返送します。

第7条(販売代行の範囲と権限)

  1. 甲は「銀座パリス」ブランドの店舗、オンラインショップ等を通じて、乙の商品を甲の名義において販売します。
  2. 販売価格の決定、見直し、売却方法の選択については、甲の専門的判断および裁量に委ねられるものとします。

第8条(販売利益の計算および精算)

  1. 委託商品の売上から、必要経費(販売手数料、梱包・発送費、撮影費など)を控除した後の純利益の50%を、乙に対する委託報酬とします。
  2. 甲は、前項の委託報酬に商品の仕入れ原価を合算し、売上が確定した月の翌月末日までに、乙が指定した口座へ振り込むものとします。

第3章:商品回収支援および原価割れ保険

第9条(原価割れ保険)

  1. 本条における「原価割れ」とは、乙が仕入れた商品の仕入価格(以下「原価」という)に対し、販売後の乙への入金額が原価を下回る状態をいいます。
  2. 原価割れ保険とは、甲が提携する「銀座パリス」が、販売促進の一環として卸ルート等を通じて自主的に当該商品を販売した結果、販売後の入金額が乙の原価を下回った場合、そのマイナス分を甲が補填する制度を指します。
  3. 前項の補填が行われる場合、甲から乙への精算額に当該補填額を計上するものとします。

第10条(現金回収申請の特約)

  1. 乙は、自ら仕入れた商品について早期の資金回収を希望する場合、甲に対し現金回収(買取り)の申請を行うことができます。
  2. 前項の申請があった場合、甲は「銀座パリス」を通じて当該商品の販売促進依頼(買取り対応)を行います。
  3. 本条に基づく買取価格は、古物オークション市場、卸市場、業者間取引価格その他の市場流通相場を参考に、「銀座パリス」が算出した金額とします。

第11条(本制度の性質と非保証事項)

  1. 前条に基づく買取価格は市場相場を基準に算定されるものであり、乙の仕入価格(原価)を保証するものではありません。
  2. 商品の状態(傷、劣化、付属品の有無等)により、買取価格は変動します。
  3. 申請のタイミングおよび市場状況により、乙の希望する価格での買取りに応じられない場合があります。
  4. 本制度は、乙の売却出口の確保、在庫リスクの解消およびスムーズな資金回収を目的とした支援策であり、原価全額の回収または一定額以上の利益確定を保証するものではありません。

第4章:一般条項

第12条(秘密保持および情報の自己利用)

  1. 乙は、本プログラムを通じて甲から提供された一切の情報(真贋判定基準、仕入れルート、ノウハウ、マニュアル等)を厳格に管理し、甲の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩、複製してはなりません。
  2. 乙は、指導又は助言等の内容に関する情報を、自己の責任と負担においてのみ利用することができ、第三者に利用させてはなりません。

第13条(競業避止義務)

乙は、甲の書面による承諾がない限り、甲と同種のコンサルタント業務(育成事業等)を行ってはならず、本契約終了後も甲の指導・助言を第三者のために利用してはなりません。

第14条(契約の解除・中途解約)

  1. 本契約成立後、乙の都合による中途解約が生じた場合であっても、乙は甲に対し受講料の返金を求めることはできません。
  2. 甲又は乙が本規約のいずれかに違反した場合、相手方は催告なくして即時に本契約を解除することができます。

第15条(規約の変更)

  1. 甲は、業務上の必要性がある場合、本規約の内容を変更することができるものとします。
  2. 規約の変更にあたっては、甲は相当な期間をもって事前に乙に対し、変更後の内容を通知(LINE、Chatwork、メール等のいずれか)するものとします。
  3. ただし、乙に重大な不利益を与える変更については、より合理的な期間をもって事前に通知するものとします。

第16条(違約金および損害賠償)

乙が本規約(特に第12条の秘密保持、第13条の競業避止義務等)に違反し甲に損害を与えた場合、甲は弁護士費用その他の実費を含む損害全額の賠償を請求できるものとします。

第17条(契約期間)

  1. 本プログラムの契約期間は、契約締結日から起算して1年間とします。
  2. 契約期間満了の1か月前までに申し出がない場合、同一条件にてさらに12か月間自動的に更新されるものとします。なお、2年目以降の月額費用等は発生しません。

第18条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、現在または将来にわたって、反社会的勢力に該当しないこと、および不当な要求行為等を行わないことを表明し、確約するものとします。

第19条(合意管轄)

本規約に関する訴訟については、神戸地方裁判所伊丹支部または伊丹簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。